相談支援計画(サービス等利用計画)は、障害福祉サービスを利用する障害のある方や障害児が、地域で自立した生活を送るための課題解決や適切なサービス利用を支援するために作成される計画書です。 

目的と役割

  • 目的: 利用者の抱える課題を解決し、多様な福祉サービス等を適切に組み合わせて利用できるようにすること。
  • 役割: 相談支援専門員が中心となり、利用者の意向や生活状況を把握(アセスメント)した上で、個々のニーズに合った支援方針や具体的なサービス内容を記載した計画案を作成します。この計画案は、市町村が障害福祉サービスの支給決定を行う際の重要な資料となります。 

サービス内容

相談支援事業所が提供する主なサービスは以下の通りです: 

  • 基本相談支援: 障害のある方やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
  • 計画相談支援:
    • 障害福祉サービスの利用申請に必要な「サービス等利用計画案」の作成。
    • 支給決定後の「サービス等利用計画」の作成。
    • サービス事業者等との連絡調整。
    • 計画に基づいたサービス提供の状況や効果を定期的に把握・評価し、必要に応じて計画を見直す「モニタリング」。
  • 地域相談支援: 地域生活への移行・定着に向けた支援(地域移行支援、地域定着支援)。
  • 障害児相談支援: 障害児通所サービスを利用するための「障害児支援利用計画」の作成。 

作成の流れ

一般的に、以下のような流れで作成されます: 

  1. 相談・受付: 相談支援事業所に相談します。
  2. アセスメント: 相談支援専門員が利用者の自宅等を訪問し、生活状況や課題、意向を把握します。
  3. 計画案作成: アセスメントに基づき、サービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。
  4. 支給決定: 市町村が計画案を勘案し、支給決定を行います。
  5. 計画作成・サービス利用開始: 決定内容に基づき、事業者等と連絡調整し、正式な計画を作成してサービス利用が始まります。
  6. モニタリング: 定期的に計画の見直し(モニタリング)を行います。