相談支援は、障害のある方が地域で自立した生活を送るために不可欠な、福祉サービスの利用をサポートする重要な役割を担っています。障害者総合支援法に基づき、様々な種類の相談支援事業所が設置されています。
主な相談支援の種類と内容は以下の通りです:
1. 基本相談支援
障害のある方やそのご家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行い、適切な障害福祉サービスへ繋げる支援の総合的な窓口です。主に市町村が実施主体となり、地域における相談支援の中核的な役割を果たす「基幹相談支援センター」などがこの役割を担います。
2. 計画相談支援(特定相談支援)
障害福祉サービスを利用する際に必要となる「サービス等利用計画」を作成し、サービス開始後も定期的な見直し(モニタリング)を行う支援です。利用者の意向や課題を把握し、最も適切なサービスの組み合わせを検討します。これは「指定特定相談支援事業所」によって提供されます。
3. 地域相談支援(一般相談支援)
地域生活への移行や定着に関する支援を行うのが主な役割です。
- 地域移行支援: 施設や病院に入所・入院している方が、地域社会へスムーズに移行できるよう住居探しや必要な手続き、サービス体験などを支援します。
- 地域定着支援: 単身などで地域生活を送る方に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時の対応や生活上の困りごとの相談に応じます。
これらは「指定一般相談支援事業所」によって提供されます。
4. 障害児相談支援
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用する際の相談に応じ、「障害児支援利用計画」の作成やモニタリングを行います。